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転職ポケット

退職前に有給休暇を使うときの、
知っておきたいルール。

更新日:2026年10月21日

退職が決まったあとに、残っている年次有給休暇をどう使えるかを整理します。厚生労働省のリーフレットとQ&A、宮城県の労働相談Q&Aで確かめた内容だけを載せています。

先に結論

使える人
雇入れの日から6か月続けて働き、全労働日の8割以上出勤していれば、正社員でもパートでも年次有給休暇があります。日数は勤続年数で決まります。
退職前に使うとき
使う日は、原則として労働者が指定します。会社が変えられるのは、指定どおりだと事業の正常な運営を妨げる場合だけです。
買い上げ
有給休暇の買い上げは、原則としてできないとされています。話し合ってもまとまらないときは、総合労働相談コーナーに相談できます。

退職の手続き(失業保険・健康保険・年金)は退職の手続きと失業保険にまとめています。

有給休暇が使える人と日数

厚生労働省のリーフレットは、雇用形態を問わず、次の2つを満たした労働者に年次有給休暇を与えると説明しています。

  • 雇入れの日から6か月続けて勤務していること
  • 全労働日の8割以上出勤していること

通常の労働者に与えられる日数は、勤続年数に応じて次のとおりです。

通常の労働者の年次有給休暇の日数
継続勤務年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日
  • 週の所定労働日数が少ない人:週4日以下かつ週30時間未満の人は、所定労働日数に応じて日数が決まります。週4日で年169〜216日なら7〜15日、週3日で年121〜168日なら5〜11日などです。
  • 請求できる期間:年次有給休暇の請求権は、付与日から2年で時効になります(労働基準法第115条)。厚生労働省のQ&Aは、付与日を起算日として少なくとも2年間は請求できると説明しています。

残っている日数は、給与明細や会社の年次有給休暇管理簿などで確かめます。年10日以上付与される労働者については、会社が年次有給休暇管理簿を作り、3年間保存します(厚生労働省リーフレット)。

退職前に使うとき:日にちの決め方

  • 原則:会社は、労働者が指定した日に年次有給休暇を与える義務があります。有効に成立した年次有給休暇には、会社が許可するかを決める余地はありません。その日を欠勤扱いにして賃金を引いたり、懲戒処分にしたりすることもできません(厚生労働省Q&A)。
  • 時季変更権:指定どおりに与えると事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社は休暇の日を変えられます。たとえば、同じ日に多くの労働者が同時に指定した場合です。「業務が忙しい」という理由だけでは認められません(厚生労働省リーフレット)。
  • 判断のしかた:時季変更権が使えるかは、個別・具体的・客観的に判断されます。事業の規模や内容、業務の性質、忙しい時期、代わりの人を置けるかなどが考慮されます(厚生労働省Q&A)。
  • 退職日までにまとめて使いたいとき:宮城県の労働相談Q&Aは、残った日数が多いときは、退職日までの取得計画を立て、会社とよく話し合うよう勧めています。

退職日を過ぎたあとに休暇の日を動かせるかなど、個別のケースは、これらの資料では確認できていません。判断が分かれそうなときは、次の相談先に聞きます。

残った有給休暇の買い上げ

宮城県の労働相談Q&Aは、年次有給休暇は心身を休め、仕事と生活を両立させるためのものなので、原則として買い上げはできないとしています。例外として、次の場合が挙げられています。

  • 法律で決まった日数を超えて付与された日数について、買い上げの制度がある場合
  • 取得されないまま、解雇や退職勧奨などで退職に至った場合

買い上げに応じるかどうかは、会社の就業規則や個別の取り決めによります。この資料では、会社に買い上げの義務があるかどうかまでは確認できていません。

話し合ってもまとまらないとき

宮城県のQ&Aは、会社と話し合っても解決しない場合や、話し合いに応じてもらえない場合の相談先として、次を挙げています。

  • 総合労働相談コーナー:都道府県労働局、または労働基準監督署の中にあります。
  • 個別労使紛争のあっせん:会社との話し合いを支援する制度で、利用できる場合があります。窓口は都道府県によって違います(宮城県の場合は宮城県労働委員会)。

相談するときは、残り日数、希望する日、会社から言われたことを、日付つきでメモしておくと伝わりやすくなります。

出典と確認範囲

次の資料で、2026年10月21日に確認しました。リーフレットは作成時期の記載を確認できませんでした。法令の条文そのものではなく、厚生労働省と宮城県の解説で確かめています。

各資料に書かれていることだけを載せています。法律上の判断や、個別のケースへの助言ではありません。

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