退職したら、
雇用保険・健康保険・年金の手続きを。
更新日:2026年10月9日

退職したあと、次の会社にすぐ入社しない場合は、雇用保険・健康保険・年金の手続きが必要です。このページでは、ハローワーク・協会けんぽ・日本年金機構の公式ページで確かめた条件と期限をまとめます。
先に結論
- 失業保険(基本手当)
- 住所を管轄するハローワークで求職の申込みをし、離職票を出します。受給には、原則として離職日以前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。
- 自己都合で退職したとき
- 2025年4月1日以降の離職では、給付制限は原則1か月です。7日間の待期のあとに始まります。
- 健康保険と年金
- 健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の健康保険の3つから選びます。国民年金の第1号になる人は、退職日の翌日から14日以内に手続きします。
制度の説明は、ハローワーク・労働局・協会けんぽ・日本年金機構の公式ページで、2026年10月9日に確認しました。
退職前に確認すること
- 雇用保険被保険者証:ハローワークは、できれば在職中に有無を確かめるよう案内しています。
- 離職証明書の内容:会社がハローワークに出す書類で、離職前に本人が氏名を書きます。離職理由などの内容も確かめます。
- 離職票(-1、-2):離職後に届きます。受け取りに行く場合もあります。届かないときは、住所を管轄するハローワークに問い合わせます。
退職を伝えたあとの連絡の止め方は、転職エージェントの断り方・連絡の止め方にまとめています。退職を自分で伝えにくいときに使われる退職代行は、運営元(弁護士・労働組合・民間企業)でできることが違います。違いは退職代行の運営元による違いにまとめています。
雇用保険(失業保険)の手続き
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受給の条件 | 離職日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上。特定受給資格者・特定理由離職者は、離職日以前1年間に6か月以上でも可 |
| 手続きの場所 | 住所を管轄するハローワーク(求職の申込みのあと、離職票を提出) |
| 待期 | 求職の申込み後、失業の状態にある7日間は支給されない |
| 自己都合の給付制限 | 2025年4月1日以降の離職は原則1か月(5年間に2回以上の自己都合退職などは3か月)。教育訓練を受けた場合は解除 |
| 失業の認定 | 原則4週間に1度。認定期間中に、原則2回以上の求職活動の実績が必要 |
| 受給期間 | 原則として離職日の翌日から1年間 |
受給資格の決定に持っていくものは、次のとおりです。
- 離職票(-1、-2)
- マイナンバーを確認できる書類と、身元を確認できる書類
- 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm。マイナンバーカードを提示すれば省略できる)
- 本人名義の預金通帳かキャッシュカード
離職理由に異議がある場合は、ハローワークに相談できます。事実関係を調べたうえで、ハローワークが離職理由を判定します。
健康保険の手続き
協会けんぽは、退職後は次の3つのどれかに加入する手続きが必要と案内しています。
- 任意継続:資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して2か月以上ある人が対象です。資格喪失日(退職日の翌日など)から20日以内に申し出ます。加入期間は2年間です。
- 国民健康保険:住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口で手続きします。保険料(税)は前年の所得などで決まります。
- 家族の健康保険(被扶養者):家族が加入している健康保険の被扶養者になります。条件は家族の健康保険に確かめます。
国民年金の手続き
退職して厚生年金に加入しなくなり、国民年金の第1号被保険者になる人は、手続きが必要です。
- 手続き先:住所地の市区役所または町村役場(電子申請もできます)。
- 提出期限:退職日の翌日から14日以内。
- 配偶者がいる場合:扶養されていた配偶者も第3号被保険者ではなくなるため、第1号被保険者の手続きが必要です。
厚生年金に加入している配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先を通して第3号被保険者の手続きをします。
出典と確認範囲
次の公式ページと資料で、2026年10月9日に確認しました。給付制限の期間は、2025年4月の改正を説明した労働局の資料で確かめています。



