50代の転職は、
年齢の書き方を公式で確かめて探す。
更新日:2026年10月15日
先に結論
公式サイトで50代を対象に掲げていたのは、エイジレスエージェント(40代・50代のIT人材)でした。ミツプロは「30代〜50代」も挙げ、建築転職・MCナースネットは年齢制限なしと案内しています。
求人の年齢制限は原則として禁止され、上限を付ける求人には理由を示す義務があります。
このページでわかること
- 公式サイトに50代・年齢制限なしの記載がある相談先
- 募集の年齢制限と、65歳・70歳までの雇用のルール
- 応募・登録の前に確認する5点
公式サイトに50代の記載がある相談先
このサイトの比較表に載せているサービスのうち、公式サイトに「50代」か年齢制限の有無が書かれたものです。国の窓口も加えました。年代の書き方は、各公式サイトの表示をそのまま載せています。順番はおすすめの順番ではありません。
| サービス | 公式サイトの対象の書き方 | 面談・応募 | 掲載している比較表 |
|---|---|---|---|
| 「40代・50代 IT人材専門 転職エージェント」「40代・50代のSE/PM/PMO/ITコンサル領域に特化」 | オンライン(Google Meet)または電話の面談。応募書類は担当者が企業へ提出 | IT・Web | |
| ミツプロ転職エージェント(税理士・会計業界) | FAQで年齢制限は「ございません」と回答し、「実務経験豊富な30代〜50代の方」も挙げている | 担当者に相談して求人の提案を受ける | 税理士・会計士 |
| 建築転職転職エージェント(建築士・施工管理など) | FAQで、転職支援サービスの申し込みの年齢制限は「特に設けておりません」と回答 | 担当者に相談して企業の紹介を受ける | 建設 |
| FAQで「年齢によるご登録の制限は一切ありません」と回答 | 登録後にメールまたは電話で連絡 | 看護 | |
| ハローワーク国の窓口 | 仕事を探す人(在職中も求職登録可) | 窓口で職業相談。「オンライン自主応募」可の求人には直接応募 | 製造業ほか |
2026年10月15日に各公式サイトで確認しました。年代を書いていないサービスでも、50代が使えないという意味ではありません。管理職・専門職として探す場合はハイクラスの比較も見ます。
50代の転職に関わる年齢のルール
厚生労働省の資料と法律の条文で確かめた内容です。
- 原則は年齢不問:求人の募集・採用では、原則として年齢を不問にしなければなりません(労働施策総合推進法第9条)。求人票が年齢不問でも、年齢を理由に応募を断ることは法違反とされています。
- 上限を付けるときは理由を示す:一定の年齢(65歳以下)を下回る条件を付けるとき、事業主は理由を示す義務があります。根拠は高年齢者雇用安定法第20条です。
- 65歳までの雇用確保:65歳未満の定年がある事業主には、65歳までの雇用を確保する義務があります。方法は定年の引上げ・継続雇用制度・定年の廃止のどれかです(同法第9条)。
- 70歳までの就業確保:70歳までの就業の確保は、事業主の努力義務です(同法第10条の2)。対象は、65歳以上70歳未満の定年などがある事業主です。
年齢制限が認められる例外の一覧は、40代の転職の表にまとめています。60歳以上の人に限った募集は、例外の一つ(3号ニ)として認められています。
応募・登録の前に確認すること
- 求人に上限年齢がある場合、どの例外による上限か。
- 応募先の定年の年齢と、定年後の継続雇用制度。
- 求められる経験・資格と、仕事の内容。
- 相談先の対象年齢と、対象の職種・地域。
- 登録後の連絡方法と、退会・連絡停止の方法(サービス別の一覧)。
まとめ
- 50代を対象に掲げるのはIT人材向けのエイジレスエージェントで、年齢制限なしと案内する専門職向けのサービスもあります。
- 求人の年齢制限は原則禁止で、上限を付けるときは理由を示す義務があります。
- 応募先の定年と継続雇用制度を、求人票や面接で確かめます。
次にすること:相談先の表から自分の職種に合うものを選び、公式サイトで対象と面談の方法を確かめます。
出典と確認範囲
制度の説明は、法律を e-Gov法令検索で、厚生労働省の資料をそれぞれのページで2026年10月15日に確認しました。サービスの対象の書き方は、各公式サイトで同日に確認しています。


