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転職ポケット

時短勤務のまま転職するときは、
入社後すぐ使えるかを先に確かめる。

更新日:2026年10月9日

子育て中の短時間勤務は、育児・介護休業法で事業主が用意する制度が決まっています。ただ、転職したばかりの人は対象外にできる決まりもあります。このページでは、法令と厚生労働省の資料で確かめた制度の内容と、時短正社員の求人を扱う相談先をまとめます。

先に結論

子どもが3歳になるまでの時短勤務
事業主は、1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む短時間勤務の制度を用意する必要があります。
転職してすぐ時短勤務を使えるか
労使協定があれば、入社して1年に満たない人を短時間勤務の対象外にできます。応募先の扱いを入社前に確かめます。
入社時から時短で働ける求人を探したい
リアルミーキャリア。入社のタイミングから時短勤務を可能としている求人を基本に紹介すると案内しています。

制度の説明は法令と厚生労働省の資料で、サービスの説明は公式サイトで、2026年10月9日に確認しました。

子どもの年齢ごとの制度

厚生労働省のリーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」をもとに、事業主が用意する主な制度を並べます。

子どもの年齢ごとの制度
子どもの年齢事業主が用意する制度働く人が使えること
3歳になるまで短時間勤務の制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む)申し出て所定労働時間を短くできる
3歳から小学校に入るまで始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇、短時間勤務の制度の5つから2つ以上を選んで用意(2025年10月1日から)事業主が用意した措置から1つを選んで使える
小学校に入るまで所定外労働の制限(残業の免除)請求して残業を免除してもらえる(2025年4月1日から、3歳未満から広がった)

3歳から小学校に入るまでの措置は、会社によって選んだものが違います。時短勤務を続けたい場合は、応募先がどの措置を用意しているかを確かめます。

入社1年未満は対象外にできる

育児・介護休業法の第23条では、労使協定を結べば、短時間勤務の対象外にできる人を定めています。その一つが、その事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者です。

このため、転職してすぐは、法律の制度としての時短勤務を使えない場合があります。入社した時点から時短で働きたい人は、入社時から時短勤務を認めている求人かどうかを、応募の前に確かめる必要があります。

労使協定で対象外にできる人には、ほかに、業務の性質や実施体制からみて短時間勤務が難しい業務に就く人などがあります。その場合、事業主は、在宅勤務等や始業時刻の変更などの代わりの措置を用意します。

時短正社員の求人を扱う相談先

時短正社員の求人を扱う転職支援サービスとして、リアルミーキャリア(運営:株式会社リアルミー)があります。2026年10月9日に公式サイトのよくある質問で確認した内容は、次のとおりです。

リアルミーキャリアの公式の案内
項目【リアルミーキャリア】 PR
対象育児中の人や、今後の出産・育児を見据えて働き方を整えたい人。子どもがいない人、男性も利用できると回答
求人入社のタイミングから時短勤務(6時間〜7時間/週5日)を可能としている求人が基本。フルタイムの求人もある。未経験から応募できる求人はほとんどないと回答
地域東京23区と大阪市内の求人が多いと回答
面談の方法電話かGoogle Meet(約30分)。平日9:00〜18:30開始の枠のみで、土日祝日や19:00以降は行っていないと回答
登録後の連絡会員登録のあとLINEに登録してアンケートに答える。面談後のやり取りは主にLINE(希望すればメール)
求人の探し方自分で検索できるページはなく、面談で聞き取った内容から担当者が求人を紹介。応募は同社から企業へ推薦
書類・面接の支援職務経歴書の作成代行、レジュメの添削、オンラインでの面接対策、条件交渉
退会LINEかメールで退会の希望を伝えると、個人情報を削除すると回答

利用料はかからないと回答しています。運営会社の有料職業紹介の許可番号は13-ユ-308876(公式サイトの表示)です。

紹介・総合型の転職エージェントでも、時短勤務の求人を扱う場合があります。紹介・総合型のページで、面談の方法や連絡手段を比べられます。

公的な相談窓口

マザーズハローワークは、子ども連れでも利用しやすい環境で就職支援を行う国の施設です。マザーズハローワーク烏丸御池(京都労働局)の案内では、仕事と子育ての両立を目指す人の就職を幅広く支援するとしています。オンラインの職業相談・職業紹介も行っています。

ハローワークの中に「マザーズコーナー」を置いている地域もあります。近くの窓口は、都道府県労働局のページで確かめられます。

応募・入社の前に確認すること

  1. 入社した時点から時短勤務を使えるか。入社1年未満を対象外にする労使協定があるか。
  2. 時短勤務の1日の勤務時間と、使える期間(子どもが何歳になるまでか)。
  3. 3歳から小学校に入るまでの子どもについて、会社がどの措置を用意しているか。
  4. 時短勤務のときの給与と賞与の計算のしかた。
  5. テレワークや始業時刻の変更を使えるか。子どもの急な体調不良のときの扱い。

登録後に連絡を止めたいときは、転職エージェントの断り方・連絡の止め方も参考になります。

出典と確認範囲

制度の説明は、次の法令と厚生労働省の資料で2026年10月9日に確認しました。自分の場合に当てはまるかどうかは、勤務先や応募先、都道府県労働局に確かめてください。

転職ポケット運営

各サービスの公式サイトと公的機関の案内を読み、対象者・面談・応募の方法・退会の手順を同じ項目で並べています。

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