転職のタイミングと面接は、
法律のルールから確かめる。
更新日:2026年10月9日

退職を伝える時期、面接で聞かれること、内定をもらったときに確かめることには、法律や国の指針があります。このページでは、e-Gov法令検索と厚生労働省の公式ページで確かめたルールをまとめます。
先に結論
- 退職を伝える時期
- 期間の定めのない雇用では、解約の申入れから2週間で雇用が終わります(民法第627条第1項)。勤め先の就業規則の定めも確かめます。
- 面接で尋ねられない事項
- 厚生労働省は、本籍・家族・宗教・支持政党など、適性と能力に関係のない事項を尋ねないよう企業に求めています。
- 内定をもらったら
- 会社は、労働契約を結ぶときに賃金や労働時間などの条件を明示しなければなりません(労働基準法第15条)。
法律は e-Gov法令検索で、指針は厚生労働省の公式ページで、2026年10月9日に確認しました。
退職を伝える時期のルール
| 雇用の形 | ルール |
|---|---|
| 期間の定めのない雇用(正社員など) | いつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間で雇用が終わる(民法第627条第1項) |
| 期間の定めのある雇用(契約社員など) | やむを得ない事由があるときは、直ちに解除できる(民法第628条) |
| 1回の契約期間が1年を超える有期契約 | 契約の初日から1年を過ぎたあとは、申し出ればいつでも退職できる(厚生労働省のリーフレットで案内。高度の専門的知識等を持つ人などは除く) |
退職の手続きの決まりは、勤め先の就業規則にも書かれています。有期契約のルールは期間工の探し方にも、退職後の手続きは退職の手続きと失業保険にまとめています。退職を自分で伝えにくいときの退職代行の違いは、退職代行の運営元による違いにまとめています。
面接で尋ねるべきでない事項
厚生労働省の「公正な採用選考の基本」は、次のような事項に注意するよう企業に求めています。応募書類に書かせたり面接で尋ねたりすると、就職差別につながるおそれがあるためです。
- 本人に責任のない事項:本籍・出生地、家族のこと(職業・続柄・健康・学歴・収入など)、住宅の状況、生活環境・家庭環境など。
- 本来自由であるべき事項:宗教、支持政党、人生観・生活信条、尊敬する人物、思想、労働組合や社会運動、購読新聞・愛読書など。
- 採用選考の方法:身元調査、適性・能力に関係のない事項を含む応募書類の使用、必要性が認められない健康診断など。
同じページは、面接の質問項目や評価基準を前もって決めておくよう企業に求めています。職務に必要な適性・能力を評価するためです。
内定のときに確かめる労働条件
- 労働条件の明示:会社は、契約を結ぶときに賃金・労働時間などの条件を明示する義務があります(労働基準法第15条第1項)。
- 事実と違うとき:明示された条件が事実と違う場合、労働者はすぐに労働契約を解除できます(同条第2項)。
- 2024年4月からの追加:就業場所と業務の「変更の範囲」も明示することになりました。労働契約の締結時と、有期契約の更新時が対象です。
- 求人の段階:職業紹介事業者や求人を出す会社にも、業務の内容や賃金などを明示する義務があります(職業安定法第5条の3)。
求人票で確かめる項目は、求人票を7項目で確認にまとめています。
面接対策の相談先
このサイトの職種別の比較表には、「書類・面接の支援」の列があります。面接対策を案内しているかどうかを、公式サイトの記載で並べています。
有料で面接対策を受けられるサービスもあります。料金の違いはキャリアコーチングと転職エージェントの違いにまとめています。
出典と確認範囲
法律は e-Gov法令検索で、指針と制度は厚生労働省の公式ページと資料で、2026年10月9日に確認しました。



